配当控除をさかのぼって申請したいです。今からでも令和5年まで異なる課税方式で出来ますか。
確定申告をした事がない会社員です。
配当控除を申請してみたいと思っております。
①令和6年分を令和7年に確定申告する場合、さかのぼり5年分となると、令和6.5.4.3.2年となりますか?
課税所得の関係で、令和6年(7年確定申告分)は令和2年3年4年分、令和7年(8年確定申告分)に令和5年6年7年とか分ける事は可能でしょうか。
②また、以前は住民税は異なる課税方式を選べたと聞きました。7年に確定申告した場合は、令和4年?以前はそれを使えますか?
③まとめて申告すると一時的に所得が増える事になりますが、会社員の場合、翌年の税金等に影響はないと思っておりますが、合ってますでしょうか。
初心者で何も分かっておりません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
矢尾正俊
配当控除のさかのぼり申請に関するご質問について回答いたします。
配当控除のさかのぼり申請について
①令和6年分を令和7年に確定申告する場合、さかのぼって申告できる期間は5年間です。具体的には、令和6年、5年、4年、3年、2年分となります。ただし、課税所得の関係で申告年度を分けることは可能です。令和7年(8年確定申告分)に令和5年、6年、7年分を申告することも可能です。
②住民税の異なる課税方式の選択については、令和5年度までは所得税と異なる課税方式を選択することが可能でした。令和6年度以降は、所得税と同じ課税方式が適用されることになります。したがって、令和7年に確定申告した場合、令和5年度分までは異なる課税方式を選択できる可能性があります。
③まとめて申告すると一時的に所得が増えることになりますが、会社員の場合、原則として翌年の給与所得に基づく税金や社会保険料には影響しません。ただし、配当所得の申告により合計所得金額が増加することで、一部の控除や社会保障制度に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。
注意点
確定申告をしていなかった過去の年度分について、さかのぼって申告することは可能ですが、期限後申告となるため、無申告加算税が課される可能性があります。
配当控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。
特定口座(源泉徴収あり)の配当所得を申告する場合、その年の特定口座内の譲渡損益も含めて申告する必要があります。
過去の年度分をまとめて申告する場合、各年度の所得状況や控除の適用状況を正確に把握する必要があります。
住民税の異なる課税方式の選択については、各自治体の規定を確認する必要があります。
確定申告の経験がない場合、複雑な手続きとなる可能性があるため、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
また、具体的な金額や状況によって最適な申告方法が異なる場合があるため、個別の状況に応じた詳細な検討が必要です。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/1001574/1001581.html
https://www.morita-tax.or.jp/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%A8%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%99/
年末のお忙しい中、ご丁寧に分かりやすくありがとうございました。
一部の控除や社会保障制度に影響が出る可能性があるとの事ですが、独り身なので控除に影響はないと思います。社会保障制度に影響とはどのような可能性の事でしょうか。
口座は一般口座でずっと売り買いしてませんので、他は何もないと思いますが、無申告加算税が課される可能性ありますか?
たくさんの参考リンクもありがとうございました。
矢尾正俊
追加でご質問を頂きまして誠にありがとうございます。
① 社会保障制度への影響
金額の多寡によりますが、配当所得の申告により、以下の社会保障制度に影響が出る可能性があります:
・国民健康保険料の増加
国民健康保険に加入している場合、前年の総所得金額等をもとに保険料が算定されます。配当所得を申告することで総所得金額が増加し、翌年度の国民健康保険料が上昇する可能性があります。
・医療費の自己負担割合の変更
70歳未満の方の場合、原則として医療費の自己負担割合は3割ですが、70歳以上75歳未満の方は所得に応じて1割、2割、または3割となります。配当所得の申告により所得が増加すると、自己負担割合が引き上げられる可能性があります。
・高額療養費制度の自己負担限度額の変更
高額療養費制度の自己負担限度額は所得に応じて設定されています。配当所得の申告により所得が増加すると、自己負担限度額が引き上げられる可能性があります。
参考リンク
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a031/kenkouhoken/kokuho/kabuhaitou.html
https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no967/
②無申告加算税について
一般口座で長期間取引がない場合でも、配当所得がある場合は確定申告が必要となる可能性があります。無申告加算税が課される可能性については以下の点に注意が必要です:
・確定申告の必要性
配当所得が20万円を超える場合や、配当控除の適用を受ける場合は確定申告が必要です。
・無申告加算税の課税
確定申告が必要であるにもかかわらず、期限内に申告しなかった場合、原則として無申告加算税が課されます。税率は以下のとおりです。
-期限後に自主的に申告した場合:納付すべき税額の5%
- 税務署の指摘を受けて申告した場合:納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%)
・無申告加算税の免除条件
以下の条件をすべて満たす場合、無申告加算税が免除される可能性があります:
-確定申告の期限後1か月以内に自主的に申告
-期限後申告にかかる税額を法定納期限までに全額納付
-過去5年間に無申告加算税または重加算税を課されていない
再度のご返答ありがとうございます。色々と難しいですね。
配当金(20万円以上あり)からはもともと源泉徴収されてますから、申告不要制度を選択していたと言う事で、無申告加算税の課税はありませんよね。今更、申告するという事で無申告加算税の課税も考えられると言う事でしょうか。
さかのぼりの場合、すべてが今回の確定申告の所得になるのではなく、遡ってその年の所得が変わるという事になるのでしょうか。
再度のご教示よろしくお願いいたします。
矢尾正俊
ご質問ありがとうございます。配当所得に関する過去の申告についてさらに詳しく説明いたします。
無申告加算税について
配当金が20万円以上あり、源泉徴収されている場合、申告不要制度を選択していたのであれば、原則として無申告加算税の課税はありません。
申告不要制度は適法な選択肢であるため、後から確定申告を行うことで直ちに無申告加算税が課されることはないでしょう。
さかのぼっての申告について
さかのぼって申告する場合、その所得は申告する現在の年度の所得とはならず、各年度の所得として扱われます。つまり、過去の各年度の所得が変更されることになります。これは「更正の請求」と呼ばれる手続きによって行われます。
実際の可能性と注意点
配当所得の申告方法の変更:
申告不要制度から総合課税や申告分離課税に変更することで、配当控除を受けられる可能性があります。ただし、所得税と住民税の課税方式を一致させる必要があるため、2024年以降は住民税のみで申告不要制度を選択することはできなくなる見込みです。
期限:
更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に行う必要があります。
メリットとデメリット:
過去の申告を変更することで、配当控除による税額の減少が期待できます。一方で、総所得金額の増加により、他の控除や社会保障制度に影響が出る可能性もあります。
住民税への影響:
所得税の申告内容の変更は住民税にも影響します。過去の年度の住民税額が変更される可能性があります。
ありがとうございます。
少しづつ理解して参りました。チャレンジしてみたいと思います。
本当に分かりやすく、何度もありがとうございました。
また、よろしくお願い致します。
矢尾正俊
ベストアンサーありがとうございます。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月22日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







