中古住宅の太陽光発電の確定申告について
太陽光発電に係る売電収入の確定申告についての質問です。
2024年12月2日に築6年の中古住宅をローンを用いて購入いたしました。
その物件に太陽光発電(余剰売電)が付いており、
算定期間:2024年12月2日〜12月4日(3日間)
検針日:12月5日
売電収入:870円(振込日は2025年1月14日)
となりました。
住宅ローン控除の初年度であるため、2025年2月〜3月に確定申告をする予定です。売電収入は雑所得で、たとえ20万以下であっても確定申告をする場合は雑所得として併せて確定申告しなければならないと勉強する過程で知り得たのですが、ここで疑問が生じました。
【Q1】このような場合、売電収入の計上年は発生主義に則ると2024年になるのでしょうか?
【Q.2】もし2024年の収入となる場合、中古住宅であるために(物件と太陽光併せての価格であったために)、そもそもの太陽光発電設備の値段が分かりません。よって経費が不明です。このような場合、
●雑所得にそのまま870円を計上する。
●中古住宅の物件価格に拘らず、新築当初に太陽光発電設備に掛かった費用(売主さんが支払ったであろう費用)を調べ、耐用年数である17年で償却して経費とする。(この場合、おそらく赤字になるのですが、赤字であれば申告不要でしょうか?)
などが考えられるのではと思ったのですが、ご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
売電収入に関する確定申告について、以下のようにお答えいたします。
【Q1】売電収入の計上年について
発生主義に則る場合、売電収入は「収入が確定した年」に計上します。つまり、売電収入は振込日である2025年1月14日に実際に収入が発生するため、2025年の雑所得として計上します。したがって、2024年ではなく2025年の確定申告に含めて申告することになります。
【Q2】経費について
中古住宅の価格が分からない場合、太陽光発電設備にかかる経費を算出するのは難しいです。仰る通り、以下のような選択肢があります。
雑所得としてそのまま870円を計上する
この場合、経費は計上せず、純粋に収入額をそのまま申告します。
新築当初にかかった費用を調べて経費として計上
中古住宅であっても、新築時の太陽光発電設備の取得費用を調べ、その耐用年数(通常17年)で償却して経費にすることも可能です。これにより、売電収入を減額できる可能性がありますが、設備の価格が不明な場合は難しいかもしれません。
もし赤字になった場合でも、雑所得であれば赤字申告を行うことはできますが、その年の他の所得との損益通算ができない点に注意が必要です。また、赤字の場合でも申告が必要です。
総じて、売電収入は2025年の確定申告で計上し、経費については可能であれば太陽光発電設備の取得費用を調べて償却する方法を検討してみてください。
石割先生。
詳しくお答えくださりありがとうございます。
重ねての質問で恐縮ですが、2024年12月検針・2025年1月振込の場合、2025年の雑所得となるということで理解いたしました。
この場合、来年2月〜3月に行う2024年分の確定申告では、住宅ローン控除に関する部分のみを記入し、雑所得についてはゼロ(他にはありません)で申告すればよいという認識でよろしかったでしょうか。
本投稿は、2024年12月23日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。