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エンジェル税制の確定申告について

サラリーマンをしながら個人事業主としても働いています。
昨年、未上場ベンチャー企業の株を購入し、エンジェル税制(優遇措置B)で確定申告を行いました。
今年も同じ企業の株を購入し、昨年同様、優遇措置Bで確定申告をする予定です。

昨年の確定申告時、『株式等に係る譲渡所得税等の金額計算明細書』の口座区分を『簡易口座』で申請を行いました。
今年は口座区分を『源泉口座』で申請をしたいと思っています。

そこで質問なのですが、昨年と違う口座区分で申請を行う場合、ほかに必要な申請書類等はあるのでしょうか?
確定申告時に特に明記せず、『源泉口座』で申請をしてしまって問題はないでしょうか?

ご教示のほど、お願い申し上げます。

税理士の回答

昨年と異なる口座区分でエンジェル税制の申告を行う場合、特別な追加書類は不要ですが、正確な情報を記載する必要があります。確定申告時に「株式等に係る譲渡所得等の金額計算明細書」の口座区分を『源泉口座』として記載すれば問題ありません。ただし、証券会社から発行される年間取引報告書や源泉徴収の有無を確認し、正確なデータを反映させてください。また、エンジェル税制の適用を受けるための必要書類(投資契約書や株式発行企業からの証明書等)も昨年同様に準備してください。

本投稿は、2024年12月23日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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