上場株式の譲渡損失の繰越控除について
個人事業主で青色申告です。
去年、株取引で損失が出たため、繰越のために今年確定申告しました。今年は去年の損失額を上回る利益が出たため、来年の確定申告で損失は相殺されゼロになります。この場合、特定口座で取引を続ける限り、再来年以降の確定申告は不要ですか?
税理士の回答

来年以降損失の繰越がなくなり、特定口座で申告不要であるならば確定申告の必要はございません。

令和7年分(再来年申告対応)以降の特定口座(源泉徴収有)に関する申告は不要です。ただし、上場株式の譲渡損失が生じた場合の繰越控除や複数の特定口座間での損益の相殺をする場合には、それらの特定口座についての確定申告も必要となります。
本投稿は、2024年12月25日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。