不動産賃貸業におけるリフォーム費用(修繕費)と事業供用日
サラリーマンですが、過年度より不動産所得があり、青色申告を実施しています。
この度、相続により物件を取得し2棟目となっています。
取得した物件をリフォームし、年内に引渡しを受ける見込みです。
当該物件は非常に古く痛みもあったため、賃貸をするためにはリフォームが必須の状況でした。
そのためリフォームに時間がかかり、年内ギリギリでの引渡しとなってしまった次第です。
したがって、賃貸等のwebサイト掲載は来年になってしまう可能性が高くなって参りました。
ここで2点ほど質問があります。
①事業供与日
2024(R06)年内に新たに取得した物件について、賃貸事業の用に供しているのかの判断をしてよいのかがわかりません。
不動産屋と連絡は取っており、賃貸にするための様々なやり取りはしています。また、確定申告までにはwebサイトに掲載したいと思います。
この場合、工事にかかった費用、例えば、下記の修繕費、現場までの交通費、支給品(施主支給品があります)、減価償却費について、2024(R06)年の確定申告で必要経費に計上することができる範囲はどのようなものになるのでしょうか。
例えば、事業の用に供していないという判断となると、減価償却費は難しい可能性があるだろうことは承知しています。一方で、修繕費・交通費・支給品のなかでも10万円未満の消耗品費として計上できるものも含まれないとなると、どのように会計処理をすべきでしょうか。
②修繕費の範囲
物件が古かったため、全てを資本的支出に計上することは合理的ではないと考えています。そこで、工務店さんにお願いし、解体費用や廃棄費用を分けてもらい、少なくとも(保守的に考えても)その部分については資本的支出はないだろうと考え、修繕費として必要経費に計上することで検討していますが正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、工事にかかった費用、例えば、下記の修繕費、現場までの交通費、支給品(施主支給品があります)、減価償却費について、2024(R06)年の確定申告で必要経費に計上することができる範囲はどのようなものになるのでしょうか。
上記は全て資産計上になると考えます。建物でしょう。
なので、資産計上はできても、償却は、実際に貸し出してからだと考えます。
来年以降でしょう。
例えば、事業の用に供していないという判断となると、減価償却費は難しい可能性があるだろうことは承知しています。一方で、修繕費・交通費・支給品のなかでも10万円未満の消耗品費として計上できるものも含まれないとなると、どのように会計処理をすべきでしょうか。
上記記載。
②修繕費の範囲
物件が古かったため、全てを資本的支出に計上することは合理的ではないと考えています。そこで、工務店さんにお願いし、解体費用や廃棄費用を分けてもらい、少なくとも(保守的に考えても)その部分については資本的支出はないだろうと考え、修繕費として必要経費に計上することで検討していますが正しいでしょうか。
いいえ、すべてが、新たに貸し出すための支出なので、修繕費はないと考えます。
100%資産と考えます。
交通費を資産の取得費に入れるべきという根拠を示していただけないでしょうか。

竹中公剛
全てを資本的支出に計上することは合理的ではないと考えています。そこで、工務店さんにお願いし、解体費用
を経費にするには、不動産として貸し出すことが前提です。後でもめなければよいですが。違う意味で保守的に考え、取得費に入れたほうが良いのでは。
や廃棄費用=上記記載。
を分けてもらい、少なくとも(保守的に考えても)その部分については資本的支出はないだろうと考え、修繕費として必要経費に計上することで検討していますが正しいでしょうか。
竹中の考え遠慮がちですので。あとは自分で決めて、税務調査の時に対応ください。
交通費を資産の取得費に入れるべきという根拠を示していただけないでしょうか。
この物件で、不動産事業をするための費用ですので、そう考えました。
竹中の考えですので、自分で決めてください。
申し訳ないのですが、施主の現地交通費まで建物等の取得費にするのは聞いたことがありません。取得資産は建物だけではなく、建物附属設備(衛生設備)もあります。これらが現地の交通費とどのような関係があるのでしょうか。

竹中公剛
申し訳ありません。
力不足でした。
本投稿は、2024年12月25日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。