学生の確定申告について
大学院生で妻と1歳、0歳の子供がいます。私も妻も収入はありません。
特定口座で源泉徴収なしで株取引を行っていますが、どのぐらいまでなら確定申告せずに済むかが知りたいです。ちなみに昨年度の社会保険料控除が54万、生命保険料控除が4万でした。
あと、配偶者控除(38万円)は受けれますか?またパソコン(13万円)を購入したので経費として考えてもよろしいでしょうか?
箇条書きで申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
税理士の回答

奥様も収入がないことを前提にしますと、相談者様の所得控除額は次のようになります。
・社会保険料控除:54万円
・生命保険料控除:4万円
・配偶者控除:38万円
・基礎控除:38万円
・所得控除の合計金額:134万円
従って、相談者様の合計所得金額が134万円以下であれば、所得税の確定申告は必要なく、住民税の申告を行っていただければ宜しいと思います。
なお、合計所得金額が134万円以下でも所得税の確定申告を行う場合には住民税の申告は省略することができます。
なお、パソコンを日常生活でも使用する場合には、業務として使用している時間を明確に区分している場合に限り、業務に関連する割合だけを経費計上することができます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年03月14日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。