事業所登録してない確定申告について
事業所登録していませんが建設業をしています。
ずっと売上がとんとんで利益が無かったため確定申告をしていませんでした。
去年は少しありましたが事業所登録もしてないし確定申告をしたことご無かったので今だに申告していません。
今から過去の申告をすると延滞金などのようなものはかかりますか?
また今年事業所登録をし確定申告すると過去の無申告はどうなりますか?
税理士の回答
御相談ありがとうございます。
過去の申告をすると、
無申告加算税として税額が10%加算されます。
加えて、延滞税という利息に相当する税金もかかることとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
利益がトントンということですと、税金そのものもほとんどかからない状況ですので、
無申告加算税として追加される10%も金額的な影響はそこまで大きくはないと思います。
今年事業所登録をし確定申告をした場合、
過去の無申告分が直ちに調べられるということはありません。
できるのであれば、早めに申告をされた方がよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年08月17日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。