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メルカリでの販売が50万ほどになりました

メルカリで購入したり自分で現地に足を運んで購入し、4年ほど集め続けたアニメグッズでしたが別作品にハマってしまい今年に入って手放したところ、合計100万ほどの利益となりました。今では作品自体がとても人気になり過去の缶バッジもプレミアがつき一点10万近くなり、私もそちらの値段で売却したものが数点あります。あくまで自分としては転売ではなく集めた品を手放している感覚でしたが、ネットで利益が20万以上になると確定申告が必要と目にし、私自身に確定申告が必要かどうか不安になってきました。
4年かけてメルカリや現地で購入して集めた品ですので購入を証明するレシートや新幹線などの遠征費の領収書などはありません。
同じような質問をネットで検索したりしましたが必要、不要とそれぞれ様々な回答があり、自分自身で質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

結論として、メルカリでの売却益が100万円となった場合でも、それが「生活用動産(生活用資産)」の売却に該当すれば非課税となり、確定申告は不要です。しかし、以下の判断基準に注意してください。

1. 生活用資産の判断基準
- 日常生活で使用していたもの:自宅で飾っていたり使っていた場合は非課税。
- 趣味で収集したもの:趣味品も通常は生活用資産とみなされ非課税。
- 例外:プレミアがついて明らかに高額で取引された場合、それが転売目的と税務署に解釈される可能性があります。この場合、課税対象となり「雑所得」として申告が必要です。

2. 証明書類がない場合
購入証明がなくとも、取引履歴やメルカリの販売記録を基に税務署が判断します。

石割先生ありがとうございます。


追加で質問させてください。
「趣味で収集したもの:趣味品も通常は生活用資産とみなされ非課税。」とご回答頂きましたが、生活用資産とみなされるのであれば利益が年間で20万円を超える場合でも申告は不要との認識であっているでしょうか?

はい、認識は正しいです。趣味で収集したものが生活用資産とみなされる場合、売却益が年間20万円を超えても非課税となり、確定申告は不要です。ただし、以下の点に注意してください:

生活用資産の条件

日常生活または趣味のために保有していたもの。
転売や投資目的ではないこと。
例外
高額取引(例えば一点10万円以上のプレミア品)が頻繁に行われると、転売目的とみなされ課税対象(雑所得)になる可能性があります。

本投稿は、2024年12月31日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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