妻が夫のトレーディングカードを売る場合、確定申告は夫?
売却代行を妻がして、
夫がカードの売却金を受け取ったら
夫が確定申告してもいいですか?
税理士の回答

石割由紀人
妻が夫のトレーディングカードを売却代行し、売却金を夫が受け取る場合、確定申告は夫が行うべきです。売却代金が夫に帰属する以上、その所得は夫のものと見なされます。妻が代行で手数料などを受け取った場合は、妻の所得として申告が必要です。ただし、カード売却益が一時所得に該当する場合、特別控除50万円が適用される可能性があるため、収益や控除額を夫の確定申告で適切に計算してください。
ありがとうございます!
そうすると、そのカードを買った時の金額は479999円でした。
売ったときにもし、60万の利益があったとしたら、60ー47999-50万🟰収入になりますか?
また、この計算は自分で判断して50万以上にならなければ確定申告は不要ということでしょうか?

石割由紀人
そのカードを買った時の金額は479999円でした。
売ったときにもし、60万の利益があったとしたら、60ー47999-50万🟰収入になりますか?
↓
この場合、申告不要となります。
本投稿は、2025年01月04日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。