山林売却にかかる消費税について
私の兄とA氏が共有する山林(代々相続)について、A氏分を私が取得することを考えております。
私が購入から5年内に伐採し、例えば経費を引く前の収入額が1200万円であった場合
①兄も私も消費税の納税は必要でしょうか?
②兄の分は不要でしょうか?
③私も不要でしょうか?
その他参考になることがありましたら
ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

お兄様やあなた様が消費税の課税事業者である場合や、インボイスを発行している方であれば、消費税が課税される場合がありますが、そうでなければ、消費税は課税されません。
早速のご回答誠にありがとうございます。
収入がいくら(例えば3000万円)になっても同様との理解で宜しいでしょうか?

ご理解のとおりです。
インボイスの発行をしていない方や消費税の課税業者を選択していない場合は、原則として前々年の課税収入が1000万円を超えていない場合には、消費税は課税されません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月05日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。