確定申告後の更生の請求について
個人事業主として売上から経費を差引くとマイナスでしたが、先物取引の雑所得があり両方を申告しました。
先物取引の経費の追加があり、申告の修正をしたいと思います。
個人事業主としての営業の申告は38万円以下なので本来なら申告は必要ないですよね?
修正の時に先物取引の申告だけして、3月15日までにした営業所得の売り上げの確定申告はなかったものにできますか?
税理士の回答

藤本寛之
先物取引について必要経費を過少に申告して雑所得を過大に申告しており、これについて更正の請求の手続きを取られるとの事ですが、その際に当初申告した事業所得の売上がなかったものとして申告することはできません。
なぜならば誤って申告した訳でなく、取り消す理由がないからです。
本投稿は、2018年03月16日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。