フリマアプリなどの記入例について
メルカリなどのフリマアプリで販売した物についてお伺いします
事業外の個人としてメルカリで不要な物の販売を行っています。
販売品について一部確定申告に含まなくても良いとのことですがどの範囲まで含まれるのかが判断がつかない状況です。
下記の物はどこまで含んだらよろしいでしょうか?
開封済みのフィギュア、開封したゲームソフトおよび本体、CDなど
未開封の特典、不要な未開封CDやグッズ類、おまけなど
売上は振込申請は行っておらずメルカリ上で管理をしています。
これらの一部を含む場合、記入項目は雑収入でよろしいのでしょうか?
また原価よりフリマアプリ上での販売金額が上だった場合の差額など記入例をお願いいたします。
回答お願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
生活用動産の譲渡は所得税法上、非課税とされていますので、確定申告の際の所得計算から除外して問題ありません。ここにいう生活用動産とは、一般個人が通常の生活で購入し、利用するような品のうち、不要となったもの等を指しますので、最初から転売して利益を得ることも目的としているような品は除かれます。
売上がメルカリ上で一括管理されているような場合であっても、取引履歴等から当初から利益目的であったものと、生活用動産とを表などにつけながら区分するのが良いでしょう。
もし当初から利益目的のものが含まれているようでしたら、その部分についてのみ雑所得として申告するようにしてください。
また、確定申告書に記載の際には収入金額の雑所得欄に売上の金額、所得金額の雑所得欄に雑所得の金額(売上ー必要経費)を記載するようにしてください。
追加の質問失礼します。
コンビニクジなどの景品で新品で不要だったもの、使う予定だったけど不要になったもの、ブラインド商品とされる中身がわからない商品を一時的に開封し未使用の状態として販売など
いわゆるほぼ新品状態で転売まがいな状態で販売した場合、転売にあたるケースが多いでしょうか?
この場合の判断基準は販売時点で正規価格を上回り高額の取引であるかなどになるのでしょうか?
また、これらの物が転売に該当する場合は購入時点の金額を手数料と累計してしまっても良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年01月07日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。