個人事業主が副業で収入を得る場合の確定申告について
現在美容師で個人事業を営んでおり、年間400万円程の所得があります。
今年の三月から知人が開業するバーでアルバイトをする予定です。
時給制で月16万円程収入がある予定なので、12/31時点では160万円ほどになる予定です。
この場合、事業所得400万円と給与所得160万円で申告をするのですか?
知人の会社とどんな契約を結んで働くのかはまだ決まっていないのですが、雇用契約を結んで働く場合、それぞれ計算(事業所得は収入から経費を引いて計算、給与所得は天引きされる前の収入金額)してその合計金額に税率をかけて計算するのですか?
その場合給与所得で天引きされている源泉税はどのような取り扱にいなりますか?
分からないことだらけなので、できるだけ詳しくパターン別に説明していただけるととても嬉しいです。
税理士の回答
矢尾正俊
個人事業主が副業で収入を得る場合の確定申告について、ご質問の内容に基づいて詳しく説明いたします。
基本的な申告方法
個人事業主が副業で給与所得を得る場合、原則として事業所得と給与所得を合算して確定申告を行う必要があります。ご質問の場合、事業所得400万円と給与所得160万円を合わせて申告することになります。
所得の計算方法
事業所得の計算
事業所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
事業所得 = 総収入金額 - 必要経費
給与所得の計算
給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いて計算します。
給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除
給与収入が160万円の場合、給与所得控除額は55万円となります18。したがって、
給与所得 = 160万円 - 55万円 = 105万円
確定申告の計算方法
事業所得と給与所得を合算します。
合計所得 = 事業所得(400万円)+ 給与所得(105万円)= 505万円
合計所得から所得控除を差し引いて課税所得を算出します。
課税所得に税率を適用して所得税額を計算します。
計算された所得税額から、既に源泉徴収されている税額を差し引きます。
源泉徴収税の取り扱い
給与所得で既に源泉徴収されている税金は、確定申告時に精算されます。
確定申告で計算した税額から、既に源泉徴収されている税額を差し引いた金額が、最終的な納税額(または還付額)となります。
契約形態による違い
雇用契約の場合
雇用契約を結んで働く場合、上記の説明通りに給与所得として計算します。給与から源泉徴収された税金は、確定申告時に精算されます。
業務委託契約の場合
業務委託契約を結んで働く場合、この収入は事業所得として扱われます。
この場合、160万円の収入から必要経費を差し引いて所得を計算し、本業の事業所得と合算して申告します。
注意点
給与所得がある場合、源泉徴収と年末調整が行われるため、通常は確定申告が不要です。しかし、個人事業主の場合は、給与所得が20万円以下でも確定申告が必要です。
個人事業主の場合、副業の所得額に関わらず確定申告が必要です。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの期間に行う必要があります。
青色申告を行っている場合、特別控除を受けられる可能性があります。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shiminze/zei/siminze/kyuyo.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
本投稿は、2025年01月09日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







