被相続人名義の株式配当金の確定申告について
被相続人名義の株式の配当金について、遺産分割未了の間は各相続人の配当所得として、各相続人名義で確定申告できますか。
税理士の回答

中田裕二
相続開始後に確定し支払われた配当金は、遺産分割協議完了までは相続人全員の共有財産となります。
したがって、相続賃貸不動産の家賃収入等と同様に、各相続人が法定相続分で取得することが原則ですから、
遺産分割未了の間は各相続人の配当所得として、各相続人名義で確定申告
しなければなりません。
回答をいただきありがとうございます。アドバイス通りに申告します。
本投稿は、2025年01月11日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。