生命保険会社の運用期間満了後の年金受取(雑所得額20万円以下)の確定申告の必要性
会社を退職して年金生活をしており、年末調整をしておりません。
また、生命保険会社の運用期間満了後、年金受取をしております。生命保険の年金受取の雑所得額(年金額ー必要経費)は年間20万円以下です。
①生命保険の年金受取の雑所得額(年金額ー必要経費)が年間20万円以下で、他に公的年金以外の所得がなければ確定申告不要(税金の支払不要)でしょうか。
②上記で確定申告不要の場合、別の事由で確定申告をした場合でも、年金受取の雑所得額の申請は不要(税金の支払不要)でしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
その年分に係る公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要となります。
ただし、なんらかの理由で確定申告が必要となる場合には、その公的年金以外の雑所得も含めて確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
菅原様
ご回答ありがとうございます。
eTAXで、20万円以下の雑所得額を入力したところ、下記の通りの記載がされております。
納付する金額0円※:住民税等については、確定申告書に基づき市区町村で別途計算されます。
納付する金額0円でも、雑所得額の入力必要でしょうか?
確定申告を要するのであれば、少額の雑所得であっても記載することとされていますので、税額への影響に関わらず記入しておくのが良いでしょう。
菅原様
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月12日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。