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アニメグッズ↔PayPay送金での譲渡をした場合の確定申告

XでPayPayを通してアニメグッズの譲渡を考えております。PayPayの送金機能を利用してお相手様にお支払いをして頂いてこちらが不要になったグッズを発送するという流れです。

私は未成年でバイトはしていません。
グッズを集めるのをやめたのであくまでも不用品になりますが少しでも利益を得た場合は確定申告をしなければならないとネットで見かけました。
不用品でも必ず確定申告をしなければならないのでしょうか?また、いくらから確定申告をしなければならないのでしょうか?
税金については無知の為、回答をして頂けると嬉しいです。

税理士の回答

結論として、確定申告が必要かどうかは、売却した品物の性質とその売却によって得られた利益の金額によります。以下に詳細を説明します。

1. 生活用動産かどうか: 一般的に、衣類や家具、家電といった生活必需品は「生活用動産」として扱われ、これを売却して得た所得は課税対象にはならないため、確定申告は不要です。しかし、アニメグッズがこれに該当するかどうかは具体的なケースによります。コレクターズアイテムとしての価値が高い場合は注意が必要です。

2. 売却価格が30万円を超えるかどうか: 貴金属、骨董品、ゴルフ会員権などで、1個または1組の価格が30万円を超える場合は課税対象となり得ます。この場合は、譲渡所得として申告が必要です。

3. 営利目的かどうか: 不用品の売却が営利目的と判断される場合、確定申告が必要になる可能性があります。具体的には、常習的に転売を行ったり、大量に売却している場合には課税対象となります。

4. 特別控除: 譲渡所得の特別控除として最大50万円の控除が適用でき、不用品の売却益がこの控除額を超えない場合は課税されません。したがって、例えば、売却益が40万円の場合は特別控除を適用すれば課税対象外となり、確定申告は不要です。

ご回答ありがとうございます。グッズは生活用動産として扱われるのかはわかりませんが譲渡しているのは缶バッチやぬいぐるみなどで売却額は定価以下です。ものにもよりますが譲渡額は最高でも〜3000円程です。一ヶ月の所得は10000円も超えませんでした。1年では30000〜40000円程の所得でした。
たくさんのグッズがある為少額のグッズを何人かの方に定価以下でPayPayで送金をしてもらう形で譲渡しているのですがこの場合は確定申告は必要ないのでしょうか?ご回答お待ちしております。

本投稿は、2025年01月13日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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