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確定申告とインボイスについて(開業日とインボイスの登録年月日が違う場合)

いつもお世話になっております。
何度がここでご質問させてもらっています。

当方は、専業主婦ですが去年の7月頃に健康系のサロンをオープンして開業届を提出済です。
それと合わせて以前より某フランチャイズ系のビジネスも行っています。
これは飲食店等に導入されている端末を購入し端末の稼働状況に応じての手数料とそのフランチャイズ系ビジネスをしてくれる人に対して周知や勧誘するために説明会やセミナー等を開催するための活動手数料が収入となっています。

フランチャイズ系ビジネスからの手数料については本部より手数料には消費税が含まれるということでインボイスの登録事業者の届け出もしています。
これは通知書によると令和6年1月1日からとなっています。
ちなみに簡易課税は選択していません。

事業所得としてサロンとフランチャイズ系ビジネスを合算して申告しても良いものでしょうか?

会計ソフトでの領収書等の入力は去年の1月からの入力は必要でしょうか?
(開業日が7月からなので入力は7月分からの領収書の入力でも良いのか?)

事業所得の計算は、7月から12月の収支で計算するのでしょうか?

消費税の申告ですが、収入としてはサロンの売上と手数料収入。
経費については、フランチャイズ系ビジネスについては端末の購入代金や交通費や車両関連、会議等の飲食代。(事業部分のみ按分)
サロンについては、美容機器や健康食品の仕入れ、自宅を事務所としているので家賃や通信費などがあります。(事業部分のみ按分)

これらを単純に合算して
1月から12月までの収入ー経費として納税する消費税を計算して良いのでしょうか?
端末の購入代金が1台50万円あることと健康食品の仕入れが多かったため消費税の申告は還付になりそうな予測です。

ネットで調べたりしましたが今一つよく分からなかったためこの場でご質問させて頂きました。

どなたかご教授頂ければ幸いです。
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

税理士の回答

1. 事業所得の合算について

サロンとフランチャイズビジネスは、事業内容が異なるものの、同一の事業主が行っているため、事業所得として合算して申告できます。
所得税法上、事業所得は、事業から生じる所得を指し、事業の種類によって区分されるものではありません。
したがって、複数の事業を行っている場合でも、それらの事業から生じる所得を合算して、事業所得として申告することができます。

2. 会計ソフトへの入力期間について

会計ソフトへの入力は、開業日に関わらず、事業に関連する取引は1月1日から入力が必要です。
所得税法上、所得は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を対象として計算します。
したがって、開業日が7月であっても、1月1日から12月31日までの事業に関連する取引をすべて会計ソフトに入力する必要があります。
開業前の準備費用も、開業費として計上できます。

3. 事業所得の計算期間について

事業所得の計算期間は、1月1日から12月31日までの1年間です。
所得税法上、所得は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を対象として計算します。
したがって、開業日が7月であっても、1月1日から12月31日までの事業活動による収支を計算する必要があります。

4. 消費税の計算について

消費税の計算は、原則として1月1日から12月31日までの課税売上高と課税仕入れ等の金額に基づいて計算します。
ご認識の通り、端末の購入代金や仕入れが多ければ、消費税の還付となる可能性はあります。
ただし、インボイス制度開始に伴い、課税事業者となった場合は、仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。
また、課税事業者となった初年度は、消費税の申告において、いくつかの特例措置が適用される場合がありますので、注意が必要です。

5. インボイス制度について

インボイス制度は、令和5年10月1日から開始された制度で、適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイスの登録日が令和6年1月1日とのことですので、それ以降の取引については、原則としてインボイスの保存が必要になります。
ただし、令和5年10月1日から令和6年1月1日までの期間については、経過措置が適用される場合があります。

6. 消費税の還付について

消費税の還付を受けるためには、確定申告書に消費税の還付申告に関する事項を記載する必要があります。
また、消費税の還付を受けるためには、課税事業者である必要があります。
ご質問者様は、インボイスの登録をされているので、課税事業者となります。

7. その他

ご質問者様の場合、自宅を事務所として使用しているとのことですので、家賃や光熱費などの経費を事業用と家事用で按分する必要があります。
按分比率は、使用面積や使用時間などを考慮して合理的に計算する必要があります。
また、車両関連費についても、事業用と家事用で按分する必要があります。

上記を参考に、確定申告の準備を進めてくださいませ。

石割先生お忙しいところご回答ありがとうございました。
開業届よりインボイスの登録年月日が先になってしまい頭を抱えていたところでした。
先生のご指摘通り事業に関連する取引は1月から会計ソフトに入力することとします。
消費税についてもインボイス制度が導入されていますので課税仕入れに留意しながら
取引を入力し申告書を作成したいと思います。
経費についても客観的な事業按分割合を考慮して確定申告業務を進めていきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月15日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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