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仮想通貨詐欺の税金

SNSで知り合った人に勧められた仮想通貨の投資ファンドに仮想通貨を送金したのですが、実はそのファンドが詐欺で、出金できません。つまり、詐欺により盗まれました。
ちなみに仮想通貨(ビットコイン)を正規の国内取引所で購入ました。そして、その後その詐欺ファンドのアドレスにビットコインを送金しました。ちなみに仮想通貨を買ってから詐欺ファンドに送金するまでの間に利益は1円も出ておらず、むしろマイナスです。利確も一度もしていません。
この場合は、確定申告は必要でしょうか?私は税金を払う必要はあるのですか?(そもそも盗まれたので、こちらからはもう利確しようがありませんし、相手の詐欺師が利確た時、その詐欺師が自分の銀行口座へ私から盗んだ分の利益を出金するであろうため、こちらの利益にはならないと思うのですが、どうなのでしょうか。)

税理士の回答

仮想通貨詐欺に遭われた件、お見舞い申し上げます。ご質問のケースでは、以下の点が重要です。

1. 仮想通貨の譲渡所得
仮想通貨を詐欺ファンドに送金した行為は、税法上「譲渡」とみなされる可能性がありますが、ただし、購入時から送金時まで価格変動がなく、むしろマイナスとのことですので、結果として譲渡所得は発生していないと考えられます。

2. 詐欺による損失
詐欺による損失は、原則として所得税の計算上、なかったものとされます。
ただし、一定の要件を満たす場合には、雑損控除という所得控除を適用できる可能性があります。
雑損控除は、災害、盗難、横領によって資産に損害を受けた場合に、一定の金額を所得から控除できる制度です。
詐欺は盗難に準ずるものとして扱われる可能性があり、仮想通貨が生活に必要な資産とみなされれば、雑損控除の対象となる可能性があります。

3. 確定申告の必要性
譲渡所得が発生しない場合は、原則として確定申告は不要です。
雑損控除を適用する場合は、確定申告が必要となります。

4. 詐欺師の利確
詐欺師が盗んだ仮想通貨を利確した場合、その利益は詐欺師の所得となり、ご自身の所得にはなりません。
ご自身は、詐欺によって仮想通貨を失ったことによる税金は発生しません。
詐欺被害に遭われた場合は、速やかに警察に相談することをお勧めします。事件番号など雑損控除のためのエビデンスになるはずです。

お答え頂きありがとうございます。
質問を再度させていただきます。

1について。譲渡といいますと、贈与税がかかる場合がありますが、あれは、110万円以上の場合ですよね?私は百万円も送金していないのですが、詐欺師側が利確した時に110万円以上の利益になっていましたら、私と詐欺師のどちらが贈与税を払いますか?(私は将来、詐欺師がいつ利確するのか知りようがないのですが)それとも、私が詐欺師に送金した額が110万円以上の場合に贈与税が発生するということでしょうか?

2について。詐欺にあった場合も税金を払わなくてはいけないとよく聞きますが、それは、仮想通貨の場合ですと、詐欺に合う前に利確したものに発生することを意味しているのですよね?

4について。私は正規の国内取引所(ビットバンク)から詐欺師に送金したのですが、送金したデータがもちろんビットバンクデータに記録されています。そういう仮想通貨の取引所の利益云々のデータは国税庁や税務署などに見られるらしいですが、その詐欺師に送金した金額について何か国税庁や税務署に問われることはありますか?あるとしたらどう説明すればよいでしょうか。もし問われた際にこちらがお金を払うこと(例えば、追徴課税など)はありますか?

追記させていただきます。
最初の質問にて、「仮想通貨(ビットコイン)を正規の国内取引所で購入ました。そして、その後その詐欺ファンドのアドレスにビットコインを送金しました。ちなみに仮想通貨を買ってから詐欺ファンドに送金するまでの間に利益は1円も出ておらず、むしろマイナスです。」と言いましたが、利益がマイナスというのは、利確してマイナスということを意味しているのではなく、ビットコインを買ってから詐欺師に送金するまでのビットコインの価格が下がっていたため、金額が僅かにマイナスになっていることを意味します。

そして、申し忘れていましたが、詐欺師に送金した数ヶ月前に別の仮想通貨を利確しました。2024年度の利益は18万円でした。20万円以上が課税の対象となるようですので、私の場合は仮想通貨の確定申告は不要という認識で合っていますか?

ちなみに私は被扶養者で収入はないのですが、雑損控除のための確定申告をしなければいけないのですか?

そして送金額は70万円です。(最初に言いましたが、ビットコインを買って、すぐに詐欺ファンドにビットコインを送金したので、利確はしていません)譲渡所得は発生しますか?

前質問の続きですが、私は利確していないので利益はないですが、詐欺師がいずれ利確するときに譲渡所得は発生するのですか?それは私が払わなくてはいけないのですか?詐欺師がいつそれをするかもこちらは知ることができないのですが。

譲渡所得の税金を質問者様が負担することはありません。

ありがとうございます。ということは、今回の件で、私は税金が発生することがなければ、そもそも確定申告を作成する必要もない(つまり何もしない)ということでよろしいでしょうか?

今回の件で、私は税金が発生することがなければ、そもそも確定申告を作成する必要もない(つまり何もしない)ということでよろしいでしょうか?

はい。そういうことでよろしいかと思います。

ありがとうございます。何度も申し訳ございません。
最後に質問します。 

① 私は正規の国内取引所(ビットバンク)から詐欺師に送金したのですが、送金したデータがもちろんビットバンクデータに記録されています。そういう仮想通貨の取引所の利益云々のデータは国税庁や税務署などに見られるらしいですが、その詐欺師に送金した金額について何か国税庁や税務署に問われることはありますか?あるとしたらどう説明すればよいでしょうか。もし問われた際にこちらがお金を払うこと(例えば、追徴課税など)はありますか?

②盗まれた分は永久に利確することはできませんが、例えば今年十万円分ビットコインを買い、100万円になったとします。売ったとしたら、確定申告をする際、所得は90万円ってことであっていますか?(盗まれたために売ることのできないビットコインの金額は計算の際、無視して大丈夫ですか?)

本投稿は、2025年01月18日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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