年金受給者一時所得に伴う確定申告書記載について
年金受給者の確定申告書記載についての相談です。
遺族年金(約20万非課税)
年金(約80万非課税範囲内)
昔働いてた分の厚生年金(年額約4000円非課税範囲内)
ですが、
生命保険の中途解約金で一時所得約90万が発生したため確定申告が必要です。
雑所得公的年金欄には上記年金額合計を記載すべきでしょうか。
(遺族年金については12月分が現在未支給、2月に12月1月分が支給されるため、正確な金額が不明です。)
税理士の回答
三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
資料を拝見していないため確実ではありませんが、遺族年金(非課税)、公的年金(控除範囲内)、昔の厚生年金(控除範囲内)と推測されます。この場合、課税所得として影響しない場合でも、非課税ではない公的年金や厚生年金は、確定申告書の雑所得(公的年金等)欄に記載が必要です。一方、遺族年金は非課税のため記載対象外です。また、生命保険の中途解約金により一時所得が約90万円発生しているため、確定申告が必要ですが、公的年金に関しては控除後に課税所得がゼロであれば追加の税負担は生じません。未支給の遺族年金は非課税のため申告に影響しません。一時所得は50万円の特別控除を差し引いた金額を正確に記載することが重要です。
ご回答ありがとうございます。
今回一時所得がありましたが、
来年以降一時所得が発生しない場合でも年金部分を記載しての申告は毎年必要でしょうか。
三嶋政美
おはようございます。
おそらく来年以降は確定申告が不要なケースに該当されるかと存じます。
年金収入が以下の範囲内であれば、確定申告は不要です:
公的年金等の収入金額が400万円以下
その他の所得が20万円以下
これに該当し、源泉徴収された税額が十分に控除されている場合は、申告不要です。ただし、医療費控除や配偶者控除などの適用を受けたい場合、確定申告を行うことで税額が還付される可能性があります。
承知しました。
ご返信ありがとうございます。
三嶋政美
お役立ちできて幸いです。
不明点ございましたらご連絡ください。
本投稿は、2025年01月18日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







