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公務員です。妻が私のアカウントを使用したフリマサイトの収益、確定申告について

公務員は副業禁止されると存じてますが、妻が私のフリマサイトアプリを使用(アカウント名義、クレカ名義、物品仕入れ購入者名義は全て私)した収益が100万円を超えています。その場合、実質所得者課税の原則で確定申告をするのは妻でよろしいのでしょうか。
また、グレーゾーンの場合実質所得者課税を妻と証明するにはどういった対応(受け取り口座を妻名義に変える)をした方がよろしいでしょうか。

税理士の回答

ご質問のケースでは、フリマサイトの収益は実質所得者課税の原則に基づき、奥様の所得として確定申告を行うのが適切である可能性が高いです。

理由
フリマサイトのアカウント名義はご本人ですが、実質的な運営(商品の選定、販売活動、顧客対応など)は奥様が行っていると推測されるため。
所得税法では、所得を形式的な名義ではなく、実質的に支配・享受している者に帰属させる「実質所得者課税の原則」が適用されるため。

今後の対応策
フリマサイトの売上金の受け取り口座を奥様名義に変更する。
フリマサイトの取引記録(販売履歴、仕入れ記録など)を整理し、奥様が主体的に取引を行っていたことを証明できるようにする。
仕入れ時の領収書や、梱包・発送時の記録など、奥様がフリマサイトの運営に関わっていたことを示す証拠書類を保管する。
公務員の副業規定に抵触しないか、所属する組織の服務規定を確認する。

本投稿は、2025年01月19日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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