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扶養内の確定申告について

現在年収100万程で夫の扶養に入っていますが、昨年より不動産収入があり初めて確定申告をする予定です。

この場合、自分の給与所得や、今まで夫が会社に提出していた生命保険控除も自分で確定申告の際にすればよいのでしょうか?
不動産収入は年間30万程です。

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
確定申告の際にはご自身の資料のみが必要となりますので、ご自身の源泉徴収票と不動産所得がわかる帳簿書類に基づいて確定申告をするようにしてください。ご主人が支払った保険料はご主人の所得から控除されますので、質問者様の申告の際には記載•提出は不要です。

本投稿は、2025年01月19日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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