不動産売却時の確定申告について
不動産売却した年の確定申告をする際、取得費の項目が出てきますが、既に登記費用や不動産取得税などを経費にしていた場合は、空欄で進めて問題ないでしょうか?
税理士の回答

ご質問の文面からみますと、売却された不動産は業務の用に供されていたものと拝察いたします。登記費用とうを業務上の経費にされていたとの事ですので、「取得費」になりません。「空欄」が「取得費」を計算するための算式であれば、「空欄」ですすめてよろしいでしょう。
本投稿は、2025年01月20日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。