個人事業主の開業届を出すタイミングについて
現在専業主婦で、夫の扶養に入っています。
(週一程度、会社の事務(源泉徴収されておらず、社会保険もなし)と、月に1日友人の会社の経理を手伝っていますが、所得税も社会保険も扶養範囲内です)。
いずれは事務代行で個人事業主として、開業も視野に入れてるのですが、開業届を出すタイミングについて迷っています。
税務署に確認したところ、「「事業」なら、開業届を出してください。」と言われたり、「最初は雑所得で確定申告して、開業届は売上があがって利益が出るようになってからでいいのでは。」と言われたりで、困っています。
正直、子供もいて今は時間的にセーブしている状態なので、なるべく扶養の範囲内でいたいと考えています。
社会保険は夫の会社に確認済みで、所得の要件を満たせば個人事業主でも(開業届を出していても)扶養には入れるといわれました。
◦開業届は収入、所得がどれくらいになったらだしたほうがいいのでしょうか?
◦最初は雑所得(副業)で申告→開業届を出して青色申告する、と段階踏んだ方がいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業届の時期は収入や所得の金額で決まるものではなく、ご自身の意思で決めるものになります。
開業の意思を固めて実際に「事業」としてスタートした時点が開業日になります。
開業届を出して開業したとしましても、思うように売上が上がらず利益(所得)が少額の時やマイナスになることもあります。そのような場合(事業所得の金額が38万円以下の場合)には、開業届を出していても、あるいは青色申告をしていても、扶養親族や控除対象配偶者には該当しますので、各種の控除の対象になります。
最終的には対外的に「事業」としてスタートするかどうかの判断かと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
結局は自分の意気込みで、税務署から言われたように、きちんと税金さえ払えばよい、ということなのでしょうか。申告の手間もありますし、よく考えて届けようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月20日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。