準確定申告における未経過保険料などの取扱いについて
祖父が昨年10月末に亡くなりました。
祖父が事業で使用していた建物に火災保険が掛けてあり、年払いで毎年8月に120,000円の支払いがあり経費として計上してあるのですが、祖父の準確定申告においてこの火災保険は全額を経費としていいのでしょうか?
8月~10月の3か月分、30,000円を経費として、残る9か月分は事業を引き継いだ相続人の確定申告時に経費とするべきなのでしょうか?
もしくは、どちらの扱いとしてもOKなのでしょうか?
建物自体・保険契約もそのままで相続人が事業を引き継ぐ予定です。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
なくなった時に解約すれば、その金額が相続人に行きます。
資産です。ので、戻る金額に相当する金額は、経費にしないほうが良いでしょう。
ご回答いただきありがとうございます。
祖父が亡くなった時点で仮に解約した場合、90,000円の返金が相続人に渡る。
つまり90,000円分の相続財産である。
そのため、返金分の90,000円は祖父の準確定申告の経費にしないほうが良い。
ということでしょうか?
そして保険契約を名義変更のみで解約はしなかった場合、その90,000円は事業を引き継いだ相続人の確定申告時に経費として差し支えありませんでしょうか?

竹中公剛
そのため、返金分の90,000円は祖父の準確定申告の経費にしないほうが良い。
ということでしょうか?
そういうことです。
そして保険契約を名義変更のみで解約はしなかった場合、その90,000円は事業を引き継いだ相続人の確定申告時に経費として差し支えありませんでしょうか?
上記を支払ったと考える。ので、経費である。
反応が遅くなり申し訳ございません。
大変参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年01月20日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。