地代家賃の事業按分について
何度かここでご質問させて頂いているものです。
一軒家を借りていてその中の一室を美容系サロンとして使っています。
毎月家賃を支払っているのですが
その中に家賃、共益費、駐車代、町内会費、コンビニエンス入居サポート料,
環境衛生費。
入居の最初の月に敷金、礼金、火災保険(2年分)、仲介手数料、保証委託費を支払っています。
町内会費は、自治会費です。
環境衛生費は、ゴミの回収費です。
コンビニエンスサポート料は、借家で何かドラブルが発生すると即時に対応してくれる費用です。
保証委託費は、家賃保証会社への支払です。
家賃の事業割合は、床面積を基準にして決めようかと考えています。(およそ17%)
これらの経費を全て事業按分して経費に計上しても良いのでしょうか?
家賃に含まれる駐車代ですが、サロンでは車両はほとんど使いませんが、サロンとは別にフランチャイズ系のビジネスを行っています。
そのビジネスは打ち合わせや会議や商談など県外に行くことも多く走行距離で事業按分することを考えています。(およそ80%)
家賃に係る駐車代の事業按分は、80%としても良いのでしょうか?
それともサロンの事業按分と合わせて17%としないといけないのでしょうか?
調べてもよく分からなかったのでここでご質問させて頂きました。
どなたかご教授頂ければありがたいです。
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
税理士の回答
石割由紀人
家賃に含まれる各費用(共益費、町内会費、コンビニエンスサポート料、環境衛生費、保証委託費など)は、事業に関連する部分を按分して経費に計上可能です。床面積で按分する方針の場合、サロンの事業按分割合(17%)を基準に計算してください。初期費用(敷金、礼金、火災保険、仲介手数料など)も同様に按分可能です。
駐車代については、利用目的が異なる場合は事業別に按分可能です。サロンに関連する駐車代は17%、フランチャイズビジネスに関連する駐車代は走行距離に基づき80%として按分できます。ただし、二重計上や不合理な按分がないよう注意し、按分方法は合理的な基準で一貫性を持って記録してください。
敷金は通常は、経費にできません。
石割先生、鎌田先生お忙しいところご回答ありがとうございました。
家賃に含まれる経費については事業に関連する部分を按分して経費を計算することとします。
駐車場代についても先生のおっしゃるとおり重複しないように按分計算をするようにします。
敷金については、鎌田先生のご指摘通り資産に計上するようにします。
本投稿は、2025年01月20日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







