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給与所得と雑所得

夫の扶養に入っていてパートをしています。それとは別に夫に秘密で雑所得を得ています。

給与所得と雑所得を合わせた金額が48万円以内なら確定申告の義務が無いと思うのですが
給与収入が55万円以下の場合、給与所得は0円ということでしょうか?その場合、給与所得は0円なので雑所得は必要経費など差し引いて48万円(住民税は45万円)までは稼いでも確定申告義務がないということで合っていますか?またその場合、夫に雑所得がバレることはありませんか?

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はないです。なお、ご主人の年末調整では原則として所得金額の見積額を記載します。

ありがとうございます。私がお聞きしたいのそこではなく、給与収入が55万円以下の場合、給与所得は0円ですか?極端は話をすると給与収入が5万でも54万円でも55万以下なら給与所得は0円ですか?その場合、雑所得だけで48万円まで稼げるということですか?

本投稿は、2025年01月23日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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