退職後、受け取った残業未払い代金の確定申告
令和4年3月に退職し、その後、約3年分の残業未払い分を労働基準監督署に相談し、10数回の協議の結果、約90万円の残業未払い代金を令和6年1月に一括振込されました。
この場合の確定申告は、どうすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

この場合、退職後に未払いの残業手当が一括して支払われたとしても、その性質は「給与所得」に該当します。すなわち、支給すべき時期に実際に受領できなかった残業手当であっても、実際に受け取った年(令和6年)の所得として計上する必要があります。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
会社の方からは、過去3年分の残業代を令和4年度の給与として、令和4年の修正申告してください。との事でしたが、間違っているのですね。たしか、給与として処理するなら、当該年の過去3年の修正申告、一時金としての処理なら、入金のあった年度の処理だと聞いたような、
但し、今回は、会社側と何年何月何日の残業代金は、何円と過去3年の残業代金を、全て精査しているので、過去3年の当該年度の修正申告をすべきでは、ないのでしょうか?また、簡易的に税務署がみとめる事があるのでしょうか。
本投稿は、2025年01月24日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。