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確定申告の外国税額控除について

株式投資を行っています。
特定口座の源泉徴収有りの年間取引報告書が届きました。配当控除等は行う予定は無いのですが外国税額控除のみを行うことは可能でしょうか?
要約すると株と配当は申告しないけど、外国税額控除のみを申告したいです。
添付書類として年間取引報告書を付けます。

お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。

税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)で株式投資をしている場合、外国税額控除のみを適用するために確定申告をすることは可能です。しかし、確定申告をせずに外国税額控除のみを適用することはできません。

外国税額控除は、確定申告を行う際に適用される制度であり、特定口座で源泉徴収された所得についても申告する必要があります。確定申告では、年間取引報告書を基に所得金額を計算し、外国所得税を納付したことを証明する書類を添付します。

配当控除は外国税額控除とは別の制度であり、配当控除を適用しない場合でも外国税額控除を適用することは可能です。外国税額控除を適用することで、源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があります。

外国税額控除の適用には確定申告が必須であり、特定口座の所得も申告対象となる点にご注意ください。

お忙しい中、ありがとうございます。
特定口座の所得も申告対象となるとの事ですが、2枚年間取引報告書が有り、1枚は外国株のみの取引なので株の売却益と配当が有り、2枚目は国内株の売却益と国内配当と外国配当金が記載されています。
国内、外国株の売却益と国内、外国配当金も、確定申告が必要ということでしょうか?
源泉分離課税なので株の売却益と配当金は必要ないと考えていました。
それとも、源泉分離課税なので確定申告しても外国税額控除のみが適用されるので申告した方が得と言うことでしょうか?
ながながと、申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2025年01月24日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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