一時所得か否か
カテゴリを間違えてしまったため再度質問させていただきます。
①ポイントは受け取った時点ではなく、現金に変換した場合や実際に使用した場合に課税対象になるという理解で良いでしょうか
②クレジットカードやスマホ決済サービスにて付与されたポイントを使用した場合、一時所得でしょうか。当選などプレゼントとして付与されたポイントを使用した場合のみが一時所得でしょうか
③某有名予約サイトにおいて、予約し利用した際に付与されるポイントを使用した場合、一時所得でしょうか。感想などを書き込んだ際に受け取るポイントを使用した場合のみが一時所得でしょうか
④漫画サービス(サイトやアプリ)などにて商品購入の際に付与されるポイントを使用した場合は「通常の商取引における値引き」だと思います。では購入時に半額分のポイントが還元されるなどのキャンペーンの際に受け取り使用したポイントは「通常の商取引における値引き」に該当するのでしょうか
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
①ポイントは受け取った時点ではなく、現金化や使用した時点で課税対象になる場合があります。ただし、ポイントの種類や付与条件によります。
②クレジットカードやスマホ決済サービスのポイントは、通常の取引に伴う付与であれば非課税です。一方、懸賞や当選で付与された場合は一時所得になる可能性があります。
③予約サイトの利用で付与されたポイントは通常非課税ですが、感想投稿などで受け取ったポイントは一時所得になる場合があります。
④商品購入時に付与されたポイントやキャンペーンでの還元ポイントは「通常の商取引における値引き」に該当し、非課税と考えられます。
石割先生、ご回答ありがとうございます。
①・③についてかしこまりました。
追加で質問がございます。
②クレジットカードで経費等を支払った際に発生するポイントをプライベートに使用した場合は、課税対象でしょうか。
④例えば漫画サービスにて、通常の商取引ではなく「これだけ読んだらポイント贈呈」などというものに関しては、課税対象でしょうか。
本投稿は、2025年01月25日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。