納税義務の有無について
親の扶養で生活をしている者です。
植物を趣味で育てており、その増殖した株をフリマアプリで販売し始めました。
ある程度利益が出ているのですが、年間の純利益がどの程度になったら納税義務が生じるのか、また確定申告が必要になるのか知りたいです。
税理士の回答

石割由紀人
親の扶養で生活している場合、フリマアプリでの植物販売が事業所得や雑所得に該当するかがポイントです。年間の純利益(収入-必要経費)が48万円を超えると扶養控除の対象外となる可能性があります。また、年間の収入が20万円を超える場合、雑所得として確定申告が必要です(給与所得がない場合)。趣味の範囲で利益が少額なら申告義務はない場合もありますが、継続的な収益がある場合は、所得分類や金額に注意してください。
追加質問です。
年間の収入が20万円を超える場合、確定申告が必要との事ですが、アルバイトによる給与所得がある場合、アルバイトの給与所得と植物販売の収入の年間での合計が20万円以上で確定申告が必要という事になるのでしょうか?

石割由紀人
いいえ、アルバイトの給与所得と植物販売の収入を単純に合計して判断するわけではありません。給与所得が1カ所からで年収103万円以下で年末調整が済んでいる場合、給与所得以外の所得(植物販売の収入-必要経費)が20万円を超える場合のみ確定申告が必要です。ただし、給与所得が2カ所以上で調整がない場合や年収が103万円を超える場合は、総合的な判定が必要になります。
ご丁寧にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年01月25日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。