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事業所得と給与所得の損益通算について

会社員として働いています。
個人のコンサル業をやろうと勢いで2024年9月に開業届、青色申告承認申請書を提出しました。2024年はスクールに通うので精一杯で売上0で研修費のみの赤字で終わりました。
そのため確定申告の仕方に困っています。

事業が赤字で給与所得から相殺ができるとのことですが、それはせずに事業単体で赤字繰越はできないのでしょうか?なお2025年は売上がたつ見込みではあります。

上記ができない場合、悪意をもって節税しているとあらぬ疑いをかけられたくないのですが、どんな方法で確定申告するのが適切かご教授いただけないでしょうか。

税理士の回答

まだ事業開始前の経費として開業費いう繰延資産に計上すると良いと考えます。
事業を開始する2025年以降に経費として償却できますので、損失繰越と同じ効果があります。

ご回答ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
開業日を過ぎたあとの研修費も翌年の開業費として計上できるということなんですね。
つまり、2024年は売上0、経費(開業費)0で確定申告、2025年に研修費等を開業費として一括経費にするのはどうかというご提案と解釈したのですが、認識あっておりますでしょうか。

2024年は売上0、経費(開業費)0で確定申告(ここまでOK)
2024年に資産の部に開業費として使った研修費など計上。

2025年以降に開業費を償却して経費とできる。
開業費償却(経費)○○ / 開業費○○

ありがとうございます。
開業費を繰越資産にするという考え方、先ほど理解しました。
一つ気になったのは、そのスクールが開業日以降に実施かつ費用精算を行っている点です。
開業日以降は開業費として計上できないという情報もいくつかみたのですが、問題ないのでしょうか。

例を挙げると開業届を1月に提出。
飲食店を3月にOPEN。
3月までの開店(事業を開始する日)までは、売上が発生しないので開業費として計上することができます。

本投稿は、2025年01月26日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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