UFOキャッチャーのプライズ品について
はじめまして。私はUFOキャッチャーが趣味で毎月好きなキャラ、知ってるキャラなどのプライズを沢山獲得する為に多い時で月6万以上使いました。獲得後は必要な分だけ手元に置いてあとはメルカリで出品するを繰り返ししていますが、経費になるならかなり赤字です。去年の売上は120万超えてしまいましたが、売上金を申請しては、UFOキャッチャー代に宛てていました。手元にあるお金も売上に対し実際は27万でした。記録などはしていないです。プレイ代はやはり経費にはならないでしょうか?この場合、趣味の域超えていて営利目的だと判断されてしまい非課税対象にはならないでしょうか?。メルカリ以外の収入はありません。お返事お待ちしています。
税理士の回答
プレイ代は経費になります。
経費を考慮すると売上が120万円あったとしても課税対象にはなりません。
ただし、将来、仮に税務署から連絡等があった際に説明できるように、経費の記録(日付、金額、店の名前など)をつけておくことが望ましいと考えます。
本投稿は、2025年01月26日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。