在宅ワークの青色申告について教えてください
在宅ワークをしています。
昨年度の収入-経費を計算したところ33万円でしたので、確定申告を出しませんでした。
2018年は更に所得が増えそうなので来年は確定申告をすることになりそうです。
青色申告をする場合、在宅ワークは事業所得ではなく、雑所得での青色申告になるとネットで調べました。
これは正しい情報でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
青色申告ができるのは、事業所得か不動産所得、山林所得がある方です。
したがって、雑所得に青色申告という概念はありません。
開業届を出して大々的に事業として在宅ワークをする場合は事業所得となると思いますが、ご記載の規模ですと雑所得なのかなと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
解答ありがとうございます。
青色申告を、雑所得でする場合、メリットを受けられないという旨の記事を読んだので、2つのパターンがあるのかと思いました。
大々的に事業として、というのは、会社をつくり、個人事業主としてやっていく場合は事業所得で青色申告をするということでしょうか?
今の規模では所得が増えても(例えば所得のみで100万円程度)青色にする必要はないということでしょうか?
まず、会社を作るというのは個人から法人(もはや個人事業主ではない)になるということですので、おいておきます。
個人の所得のなかでの区分けという観点からは、明確な定義はないのですが、事業所得はそれが生活の糧となっているようなケース、雑所得はお小遣いというイメージが妥当と考えます。
その上で、所得(=収入金額―必要経費)が100万円とするとこれは事業所得に当たると思います。
したがって、開業届を税務署に提出する必要もあり、記帳する必要もあるということですね。
なお、事業所得があるからといって必ずしも青色申告をする必要はなく、白色で申告しても構いません。青色申告を希望する場合に青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があるということです。
青色申告ですと特別控除がありますので、当然節税効果はあるといえます。
わかりました。ご丁寧にありがとうございました。また勉強してみます。
本投稿は、2018年03月23日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。