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固定資産の売却の確定申告について(フリーランス)

フリーランスのカメラマンです。弥生会計を使用しています。
固定資産として会計登録していた機材をいくつか売却しました。
ネットで検索し、確定申告時に譲渡所得として入力すると知りました。
その際の考え方は下記で合ってますでしょうか。
ちなみに全ての機材は所有期間が5年未満の、短期譲渡です。

①カメラ(即時償却)
150,000円で売却 購入時300,000円 →譲渡所得150,000円
②カメラ(即時償却)
300,000円で売却 購入時400,000円 →譲渡所得300,000円
③カメラレンズ(定額法:売却時までの減価償却額300,000円)
400,000円で売却 購入時600,000円 →譲渡所得100,000円

①150,000 + ②300,000 + ③100,000 - 500,000(特別控除)=譲渡所得 50,000円

売却時、弥生会計には①②を事業主借で登録し、③は固定資産売却処理をしました。

教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1. 譲渡所得の計算
ご提示の計算は概ね正しいですが、以下の点に注意が必要です。
即時償却資産:取得費は0円となります。
減価償却資産:取得費は、購入金額から売却時までの減価償却費を差し引いた金額(未償却残高)となります。
譲渡所得:譲渡価額 - 取得費で計算します。
①カメラ(即時償却)
譲渡所得:150,000円
②カメラ(即時償却)
譲渡所得:300,000円
③カメラレンズ(定額法)
譲渡所得:100,000円

2. 譲渡所得の特別控除
一般資産の譲渡所得は、年間50万円の特別控除が適用されます。
合計譲渡所得から50万円を上限として控除できます。

3. 譲渡所得の計算結果
合計譲渡所得:150,000円 + 300,000円 + 100,000円 = 550,000円
特別控除後譲渡所得:550,000円 - 500,000円 = 50,000円

4. 弥生会計での処理
①②のカメラ(即時償却)
売却時の仕訳は「事業主借」で問題ありません。
③カメラレンズ(定額法)
固定資産売却処理で問題ありません。

5. 注意点
短期譲渡所得:所有期間が5年以内の場合は、短期譲渡所得となります。
減価償却:売却時までの減価償却費を正しく計算する必要があります。
事業所得との区分:確定申告の際は、譲渡所得として区分して計上する必要があります。
消費税:固定資産の売却は、原則として消費税の課税対象外です。

本投稿は、2025年01月27日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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