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自宅を勤務先の営業所として使用しているときの確定申告について

自宅を勤務先の営業所として使用しており
勤務先から使用料として口座振込されており年間20万円を超えます。
この時の確定申告は、雑収入として申告すればいいでしょうか?
口座振り込みの明細などは発行されていません。
確定申告の際に必要書類やなにか注意すべきことがあったら教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

自宅を勤務先の営業所として使用し、使用料が年間20万円を超える場合は、原則として「不動産所得」として確定申告が必要です。収入が20万円以下でも他の所得と合算して課税対象になる場合があるため、注意してください。必要書類としては、勤務先からの振込明細や通帳のコピー、光熱費や家賃の按分計算資料などを準備してください。雑所得ではなく不動産所得として申告するため、経費にできる範囲を確認し適切に処理してください。

石割先生 ご回答ありがとうございます。
説明が不足しており申し訳ございません。
勤務先からは、通常のサラリーマンと同様に給与所得を得ています。
給与とは別に、自宅使用料を口座振込してもらっています。
営業所としている自宅では、郵便物の受取と分配、転送などの業務のみで
このための人材配置はありません。
光熱費や家賃按分は不要と考えていましたので、経費は0円で全額収入として確定申告をしようと思っておりました。
このような場合でも「不動産所得」となりますでしょうか?
また必要書類にあります振込明細は勤務先から発行されていません。
入金のあった通帳のコピーを1年分確定申告に添付すれば問題ないでしょうか?
重ねての質問大変恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月27日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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