工具不用品の売買は課税対象か?
大工をしています。
フリマアプリで不用になった工具を
売買したのですが、売上金は課税対象になるのでしょうか?購入した金額より低く売ったので利益はありません。
税理士の回答

石割由紀人
不要になった工具を売却した場合、それが購入時より安い価格で売却された場合は、所得税の課税対象になりません。理由としては、利益が発生していないためです。
ただし、以下の点に注意してください。
1. 購入時の金額を明確にする書類や記録を保管
売却時に利益が出ていないことを証明するため、購入時のレシートや領収書、購入価格を記載した記録を残しておくと安心です。
2. 業務用工具かどうかの確認
工具が業務用で、減価償却資産として計上していた場合には注意が必要です。この場合、売却価格が帳簿価格を上回ると、その差額が課税対象になる可能性があります。
3. プライベートな工具の売却
事業とは関係のない私用の工具であり、単なる不要品の売却であれば、基本的に所得税の対象にはなりません。
4. 利益が出た場合
仮に購入価格よりも高い金額で売却し利益が発生した場合でも、通常の生活用品や家財であれば課税対象になりません。
ありがとうございます。
一年以上前に購入した工具で
仕事で使用していたのですが、
購入金額の記録が残っていなかった場合は
どうなるのでしょうか?
本投稿は、2025年01月28日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。