副業の確定申告について
本業では、副業禁止なのですが、諸事情で副収入が必要になりました。
① 業務委託契約で給与ではなく報酬扱いで受け取った場合、確定申告で、住民税を普通徴収にしていたら、本業の会社に知られる可能性は低いでしょうか?
② また、個人で受け取るのではなく、開業届を出し、屋号で報酬を受け取った場合との比較も知りたいです。
③ 確定申告時に普通徴収を選択した場合、本業は個別で特別徴収になるのでしょうか?
よくある話かもしれませんが、切迫詰まっており、質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
① 業務委託報酬を普通徴収にすれば会社に知られる可能性は低いですが、市区町村の処理ミスで住民税が特別徴収にされるリスクはあります。
② 開業届を出し屋号で受け取ると、住民税が事業所得扱いになり、副業がバレにくくなる可能性が高いですが、開業届の提出自体が副業発覚のリスクになることも。
③ 確定申告時に普通徴収を選択しても、本業の住民税は特別徴収のままなので、本業の給与から引かれる住民税額に変化がなければ会社には気付かれにくいです。
本投稿は、2025年01月30日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。