修正申告での白色から青色申告への変更可否
過去に開業届を提出している状況で、青色申告ではなく白色で申告していた場合について教えてください。一部収入の見落としがありこれを反映したい場合、青色申告へ変更して修正?申告することは可能でしょうか?
可能な場合、青色による控除額増加に伴い、結果として納付額が変わらない場合は修正?申告は受け付けてもらえるのでしょうか?
税理士の回答
土谷秀昭
結論から申し上げますと、青色申告で修正申告はできません。
青色申告をするためには、所轄税務署に青色申告をしようとする年(今年から青色申告をする場合は、3月17日(通常は、3月15日)までに「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
したがいまして、過去の年分については白色申告扱いとなります。
過去に開業届と「青色申告承認申請書」を提出しておりますが、その場合はどうでしょうか?
土谷秀昭
そうでしたか。それであれば青色申告で修正申告はできます。
ただし、納付額が変わらなければ修正申告をすることはできません。
修正申告の要件は、国税通則法第19条第1項に規定されていますが、簡単に書くと下記になります。
(1)税額に不足額があるとき
(2)純損失等の金額が過大であるとき
(3)還付税金の額が過大であるとき
(4)納付税額が無から有になるとき
過去提出の白色申告だと納付額が無から有になることになるが、再提出する際は青色申告を行う予定であったため、結果納付額は無のままとなるため申告できない(しなかった)、ということが認められるという理解で良いでしょうか?万が一指摘されてもその旨説明すれば良いでしょうか?
土谷秀昭
そのとおりとなりますが、「青色承認申告申請書」を開業届と同時に出されているのであれば、申告をやり直せば(これを「更正の請求」といいます。」税金が戻ってくる可能性はあります。
本投稿は、2025年02月02日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







