雑所得の記載について
確定申告の雑所得部分について
少し複雑なポジションになるため質問をさせてください。
昨年半ばまで本業会社員として働き、副業として自宅でデスクワークをしていました。
その本業を退職後、副業部分であったデスクワークとしていた作業は本業となり、デスクワーク部分の売上は数百万以上となり確定申告のメイン枠として記載を行います。
この場合、デスクワークとしていた物は副業ではなく本業とされ雑所得部分に換算されないため、フリマアプリや仮想通貨の所得が20万を超えていない場合は雑所得を記載する必要はないのでしょうか?
もしくは20万円未満の場合でも記載必須になるのでしょうか?
現在の環境を簡略化をすると以下のとおりです。
①24年7月以前:会社員中に副業(副業枠:デスクワーク、メルカリ、仮想通貨)
②24年8月以降:退職しデスクワークがメインの環境(副業枠:メルカリ、仮想通貨、総収入額は20万未満)
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
メルカリや仮想通貨の所得が20万円未満でも、給与所得がある場合は所得税の確定申告は原則不要です。ただし、住民税の申告が必要な場合や、医療費控除などで確定申告をする場合は、これらの所得も申告が必要です。退職後のデスクワーク収入は事業所得(または雑所得)として確定申告が必要です。
本投稿は、2025年02月03日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。