お酒買取業者にお酒を売りました
未開封のお酒を大黒屋にうりました。8本売って合計70万円くらいになります。去年も同じくらい売りました。確定申告をする場合は、譲渡所得短期ですか?それとも雑所得(他)になりますか?税優遇の点からできれば譲渡所得で申告したいです。昨年は雑所得(他)で申請しました。2年連続になると譲渡所得ではむりでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
未開封のお酒を継続的に売却している場合、その所得は原則として雑所得(他)に区分されます。譲渡所得として認められるには、生活に通常必要でない資産の一時的な売却である必要がありますが、継続的な売却は営利目的とみなされる可能性が高いためです。税務署は、お酒の入手経路、保管状況、売却頻度などを総合的に判断します。
本投稿は、2025年02月03日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。