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開業届を出す際の注意点、対応について/白色から青色


個人でストックフォトサイトでの素材データ販売や、
受注販売等をしております。
所得も少なく継続出来るか微妙だった為
開業届を出さずに今まで雑所得として白色申告していました。
以下質問がございます。

①開業届を出そうと思いますが、過去に遡らず、
現在の日付を開業日としても構わないのでしょうか。

②2025年3月15日までに青色申告の申請書を出すと、2024年1~12月分は白色、2025年1~12月分は
青色申告が出来るということになりますでしょうか。

③本格的に始めようと24年11月~25年1月に業務上必要な物を購入したりセミナーに参加したりしました。
今まで必要経費で計上していました。
上記の場合、例えば今から開業届を出したとして
開業費ではなく全て必要経費としての計算でしょうか。
開業費に出来るなら25年1月分のみ、24年11、12月分は経費として確定申告?
24年11、12月分を経費として確定申告せず全て開業費として計算?どのようにしたらいいのでしょうか。

その他アドバイス、留意点ありましたら教えて
いただきたいです。
宜しくお願いいたします。


税理士の回答

① 開業届は過去に遡らず、現在の日付で提出可能です。ただし、事業開始の実態と開業日の整合性に注意してください。

② 2025年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出すれば、2024年分は白色、2025年分から青色申告が可能です。

③ 2024年11月~12月の支出は、開業費として資産計上し、任意の年に償却できます。また、経費として2024年の確定申告で処理することも可能です。2025年1月の支出は、開業後の費用として通常の経費計上になります。

開業届の事業内容は具体的に記載し、青色申告承認申請も忘れずに提出してください。
開業費にすると利益が出た年に一括償却できるため、節税メリットがあります。
事業用口座を作成し、会計ソフトを活用すると記帳が楽になります。

大変分かりやすく、またアドバイスもいただき助かりました。ありがとうございます!

本投稿は、2025年02月05日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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