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相続したマンションを売却した際の確定申告における譲渡所得の計算方法について

昨年親が亡くなり、親が住んでいたマンション(1室)を相続しました。このマンションは1983年以前に親が購入したもので、遺品を整理していたら以下の2点の売買契約書および領収書がそれぞれ出てきました。

①売買契約書(土地貸借権付き)
②土地共有持分売買契約書

どうやら①と②を別々に支払いしていたようで、契約書の日付は①が昭和50年、②が昭和51年でした。

そこで質問が2点あります。

(1)このマンション(1983年以前のモノ)を売却して翌年確定申告する際、譲渡所得の計算で②は取得費に含めることができますか?

(2)(1)がYesの場合、②は土地なので減価償却なしとして扱ってよいでしょうか?あるいは①と同じく減価償却の対象となるのでしょうか?

自分は初めての不動産相続・売却ですのでほとんど知見がありません。何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

⑴①と②の両方でマンションですから、合計で申告してください。
⑵土地は償却しません。
なお、相続開始(死亡)から3年10か月以内の譲渡では、相続税額の一部を取得費に加算できるという特例があります。

鎌田先生、ご回答ありがとうございます。

マンションでも古い建物(1983年の区分所有法改正前に取得(?)したモノ)は①+②で確定申告できるんですね、了解いたしました。

特例については、今回の場合は、
①→1268万円
②→327万円
で、合計1595万円ですので、①+②でも相続税が発生しない金額であり(他に相続財産も無し)、特例対象外という認識でおります。

捕捉します。
①の内、
土地貸借権は償却しません。

鎌田先生、補足のご回答ありがとうございます。

①の売買契約書には、

「土地賃料(月額)」→24,920円 (建物所有権移転の日から支払)

という記載がありましたので、どうやら②を取得するまでの間、別途毎月支払いしていたようです。

したがって、①の金額(1268万円)がそのまま減価償却の対象になるという理解でおります。

本投稿は、2025年02月05日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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