東芝株の確定申告について
25年前に亡くなった父親から相続した東芝株の上場廃止に伴い100株分の462000円が入金されました。
父親の株の取得時期、取得金額、手数料等は不明です。確定申告の際、取得金額、手数料等はどのように入力すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
お父様から相続した東芝株の上場廃止に伴う売却益の確定申告について、取得費が不明な場合は、特例で譲渡価額の5%を取得費とみなす「概算取得費」が利用できます。今回のケースでは、462,000円の譲渡価額に対し、概算取得費は23,100円となり、譲渡所得は438,900円と計算されます。確定申告書には、譲渡価額、取得費(概算取得費)、譲渡所得を記載します。株式の譲渡所得は申告分離課税の対象で、税率は20.315%です。相続から25年経過しているため、相続税の取得費加算の特例は適用できません。
本投稿は、2025年02月05日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。