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申告期間が過ぎての申告について

申告期間が過ぎてしまい、焦っています。2月に会社を退職し、これから事業主の開業届けを出そうと思っています。
去年から仮想通貨の売買をしています。利益を確定した部分もあります。年度が変わってしまっていますが、去年売買したものも事業投資分にすることはできますか?
もし、できるのであれば、いつまでなら猶予期間でしょうか?

税理士の回答

個人で行った仮想通過の利益は暦年(1/1~12/31)で確定申告をする必要があります。昨年の取引に関しては12/31までに実現した利益を確定させて昨年分として申告する必要があります。
すでに期限がすぎていますが、今からでも申告書は受理されますので、早めに申告を済ませた方が宜しいと思います。

本投稿は、2018年03月27日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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