税理士ドットコム - [確定申告]長期滞在する非居住者の所得税の扱いについて - 居住者の判定について、ポルトガルも「183日ルール...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 長期滞在する非居住者の所得税の扱いについて

長期滞在する非居住者の所得税の扱いについて

私は日本人、夫はポルトガル人で、東京とリスボンの両方に自宅を所有しています。1年のうちポルトガルの方に長く滞在した場合、所得税はポルトガルのみに納めれば良いのでしょうか?

夫は日本でビザを取得しており(住民票あり)、私もポルトガルで長期ビザを持ちつつ日本にも住民票を置いています。海外転出していません。このため二人ともどちらの国でも長期的に滞在が可能です。

夫はポルトガルの会社で183日以上勤務し、それ以外の日数を日本の家で在宅勤務する予定です。私は主婦で投資収入があり、夫と共に両方の家に住もうと思っています。夫も私も日本より高い税率をポルトガルに納めています(天引き)。

私たちは二人とも日本に住民票はありますが、主となる生活はポルトガルにあるため非居住者と判定されると自分では思うのですが、合ってますでしょうか?課税率も日本より高いので、このまま所得税はポルトガルのみに納めれば良いのでしょうか?
日本で発生する所得はなく、その他の非課税所得もありません。全ての所得がポルトガルで課税され、天引かれています。日本では何も申告しなくて良いのか?または、ポルトガルの自宅や年収の額によっては何か申告しなければいけないのか?と思っておりご助言いただきたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

居住者の判定について、ポルトガルも「183日ルール」を採用していないと思われます。したがって、生活の本拠地が「居住国」となるのですが、主となる生活はポルトガルにあるのであれば、日本では「非居住者」と判定されことになります。「居住者」は、生活の本拠地がどこかで判定するのであって、住民票の有無で判定するのではありません。
また、日本で発生する所得がないのであれば、ポルトガルのみで申告・納税すればいいことになります。

ありがとうございます!183日ルールを採用しておらず、住民票の有無で本拠地の判定がされるのではないと知り、ホッとしました!

本投稿は、2025年02月08日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 非居住者の確定申告について

    フィリピン移住予定で、フィリピンから日本の企業と業務委託契約を結び仕事を始めます。(事務業務) 住民票は抜き、フィリピンには観光ビザで長期滞在するため、確...
    税理士回答数:  2
    2022年09月07日 投稿
  • 海外から日本企業の給与支払い際の税金の扱いについて

    オーストリアへ年内に移住する予定です。 日本企業に在籍したまま、海外からリモートワークをして給与を受け取る場合の税金の取り扱いについてご相談です。 配偶...
    税理士回答数:  1
    2024年07月17日 投稿
  • アメリカ人 ビザ切り替え中の税金

    現在アメリカ在住です。近々アメリカ人の夫と共に日本に移住することになりました。 夫は一旦30日間の滞在で入国し、すぐに入国管理局で中長期滞在のビザの申請を...
    税理士回答数:  2
    2019年07月10日 投稿
  • 長期海外滞在者の確定申告、開業届について

    ①現在、海外長期滞在中で、非居住者で、日本の住民票も抜いております。 今いる国外ではただの観光ビザを使っているので、お金を稼ぐ資格はございません。 現在...
    税理士回答数:  3
    2018年10月19日 投稿
  • 中長期在留者の所得税について

    アメリカ国籍でアメリカ在住の人が日本に在住しています。 観光ビザで日本に在留しているのですが、コロナの関係で、アメリカへは帰らず、中長期在留者になろうとしてい...
    税理士回答数:  1
    2020年08月04日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,807
直近30日 相談数
771
直近30日 税理士回答数
1,559