長期滞在する非居住者の所得税の扱いについて
私は日本人、夫はポルトガル人で、東京とリスボンの両方に自宅を所有しています。1年のうちポルトガルの方に長く滞在した場合、所得税はポルトガルのみに納めれば良いのでしょうか?
夫は日本でビザを取得しており(住民票あり)、私もポルトガルで長期ビザを持ちつつ日本にも住民票を置いています。海外転出していません。このため二人ともどちらの国でも長期的に滞在が可能です。
夫はポルトガルの会社で183日以上勤務し、それ以外の日数を日本の家で在宅勤務する予定です。私は主婦で投資収入があり、夫と共に両方の家に住もうと思っています。夫も私も日本より高い税率をポルトガルに納めています(天引き)。
私たちは二人とも日本に住民票はありますが、主となる生活はポルトガルにあるため非居住者と判定されると自分では思うのですが、合ってますでしょうか?課税率も日本より高いので、このまま所得税はポルトガルのみに納めれば良いのでしょうか?
日本で発生する所得はなく、その他の非課税所得もありません。全ての所得がポルトガルで課税され、天引かれています。日本では何も申告しなくて良いのか?または、ポルトガルの自宅や年収の額によっては何か申告しなければいけないのか?と思っておりご助言いただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
居住者の判定について、ポルトガルも「183日ルール」を採用していないと思われます。したがって、生活の本拠地が「居住国」となるのですが、主となる生活はポルトガルにあるのであれば、日本では「非居住者」と判定されことになります。「居住者」は、生活の本拠地がどこかで判定するのであって、住民票の有無で判定するのではありません。
また、日本で発生する所得がないのであれば、ポルトガルのみで申告・納税すればいいことになります。
ありがとうございます!183日ルールを採用しておらず、住民票の有無で本拠地の判定がされるのではないと知り、ホッとしました!
本投稿は、2025年02月08日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。