青色申告の65万控除について。
今年初めて青色申告で第一表を書いているのですが疑問が生じましてご相談したいです。
基礎控除や経費などを経て第一表「税金の計算」を書き込むと、6万ほど納付の必要が発生します。
が、第一表「その他」の欄の青色申告の65万控除を適用すると、むしろ戻ってくる可能性があるかなと思います。
ただ、第一表を見る限り、税金を青色申告と相殺するような欄が見当たりません。
青色の65万控除は税金を一旦払って過払いがある場合は戻ってくるという意味なのでしょうか。基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
事業所得等の算定の際に最大65万円の控除があり、第一表にも青色申告控除が記載される欄があります。
そうですか。
ありがとうございます!
本投稿は、2025年02月10日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。