開業届済み扶養内メルレについて
現在開業届ずみ、旦那の扶養内でメールレディをしています。
調べたところ年間130万円に抑えれば扶養は外れないと見たのですが、
例えば年間200万稼ぎ白色申告する場合、200万−48万=152万円。
経費が22万だったら130万なのでOKという認識で合っていますでしょうか?
また報酬振込手数料は経費になるという情報を見たのですが、経費にするには基本的に領収書が入りますよね?
手数料に対して領収書はありませんので1ヶ月に何回振り込まれたかでまとめてどこかアプリか家計簿(手帳)に記録しておけば問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
メールレディの収入と扶養について、健康保険の扶養は収入130万円未満(組合規定による)、税法上の扶養は所得48万円以下が目安です。年間200万円の収入から経費を引いた所得で判断されます。報酬振込手数料は経費になり、領収書がなくても振込明細と記録で計上可能です。白色申告より青色申告が有利な場合もあります。
回答頂きありがとうございます。
基礎控除48万を引いた金額ではないのですね。
200万から経費22万引いた金額は178万円なので健康保険の扶養に抜けるということですよね?
確定申告をする時には、基礎控除48万が引かれて経費22万で130万円に対して確定申告をして所得税や住民税を払うということで合ってますでしょうか?

石割由紀人
①健康保険の扶養
収入の計算: 健康保険の扶養は、原則として「収入」で判断されます。ご認識の通り、収入200万円から経費22万円を引いた178万円が、健康保険の扶養を判断する際の基準となります。
扶養の条件: 年間の見込み収入が130万円以上(60歳未満の場合)の場合、健康保険の扶養から外れることになります。したがって、178万円の収入がある場合は、ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
②確定申告
所得金額の計算: 確定申告では、収入から必要経費を差し引いた「所得金額」を計算します。ご質問のケースでは、200万円(収入) - 22万円(経費) = 178万円(所得金額)となります。
所得控除: 所得金額から、基礎控除(48万円)やその他の所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除など)を差し引いた金額が、課税対象となる「課税所得金額」となります。
税額計算: 課税所得金額に所得税率を掛けて所得税額を計算し、さらに住民税額を計算します。
とても分かりやすい説明をありがとうございました。
間違った認識でいた為相談して良かったです。
助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月10日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。