非居住者の確定申告
住民登録は日本にありますが居住はずっと海外の人が原稿料などで報酬を受けて源泉徴収(10.21%)され支払調書(日本)がでています。
定額減税は適用されないとは思うのですが、こういう方は確定申告したら税金の還付を受けれるのですか?
税理士の回答
石割由紀人
非居住者(居住実態が海外)の原稿料収入は、原則として源泉分離課税で確定申告不要です。定額減税は適用されません。ただし、総合課税を選択するか、租税条約で源泉徴収税率が軽減される場合は、確定申告で還付を受けられる可能性があります。居住地国との租税条約の有無、他の所得、経費などを考慮して確定申告の要否を判断してください。
非居住者の方の著作権の使用料・譲渡に関しては源泉分離課税となるため確定申告などで還付を受けることはできません。また、税率も異なります。
報酬の支払者の方が、貴方を居住者と誤認している可能性があります。
また、原稿料の内容が「著作権の使用料」又は「譲渡」であれば、税率は20.42%となり、10.21%の源泉徴収は誤りとなります。
10.21%の税率は居住者の「報酬・料金等」の税率となります。
なお、貴方(非居住者)の居住国と日本国との間に「租税条約」が締結されていれば、軽減(10%又は免税)となりますが、その場合は「租税条約の届出書」を支払者の納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。※免税の場合は居住地国の「居住者証明書」も必要になります。
まずは、報酬の支払者に貴方が非居住者であることを告げ、正しい源泉徴収をするように依頼してください。
国税庁HPから参考箇所を添付します
課税関係(税率なども)7枚目(P278)の表がわかりやすいと思います。
著作権の使用料については、39枚目(P310)に説明があります。
譲渡に関しては租税条約上もまちまちのため、支払者を通じて所轄税務署にお問い合わせください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf
一言漏れておりました。
非居住者方は定額減税は受けられません。
なお、源泉分離課税の所得を総合課税(確定申告)することもできません。
ご回答ありがとうございます!!
教育等の教授、指導料に対しての報酬でした。
この場合も分離課税でしょうか。
その報酬が100万を超えている場合は日本に住民登録があるから住民税もかかってくる認識で良いでしょうか。
>教育等の教授、指導料に対しての報酬でした。
この場合も分離課税でしょうか。
⇒ 先ほど添付した表をご覧ください。
貴方の所得は「⑪給与その他人的役務の提供に対する報酬」に該当する可能性があります。
当該所得は「源泉分離課税」となります。
ただし、「給与その他の人的役務の提供の報酬」が日本の「国内源泉所得」に該当するのは「日本国内での役務の提供」の場合になります。
貴方の報酬が、どの「国内源泉所得」に該当するかも含めて、支払者の所轄税務署に確認されることをお勧めします。報酬の支払者が源泉徴収を誤っている可能性が高いため、その方が無難だと思います。
>その報酬が100万を超えている場合は日本に住民登録があるから住民税もかかってくる認識で良いでしょうか。
⇒ 市区町村は住民票の有無で住民税を課税しますが、あなたが「所得税法」上の居住者となるか非居住者とは別になります。
非居住者の場合は「日本に居住していない」ことになりますので、一度住民票の置かれている市区町村にお尋ねになってはいかがでしょうか。
なお、100万円とは日本の居住者の「給与所得」に係る目安の金額となります。貴方の所得は「人的役務の提供の報酬」であり、給与所得とは限りませんので、当該目安の100万円は該当しないことになります。
【参考】
給与収入100万円 - 給与所得控除額が55万円=給与所得金額45万円
給与所得金額45万円 - 住民税の基礎控除額が45万円= 住民税の所得割の課税所得金額 0円
市区町村には、「住民票を抜くことを失念して既に〇〇国に〇居住しているがその場合の住民税の申告方法を確認したい」などと聞かれてはいかがですか。
皆様詳しく教えていただき大変感謝致します。
非居住者と居住者の違いをしっかり理解していきたいと思います。
ベストアンサーをありがとうございます。
居住者・非居住者の判断は「住所地」がどこによるかで判断しますが、その際には「住所地の推定」を参考にされると良いでしょう。
日本の居住者が海外に出国する際、①出国時に日本国内に住所地=生活の本拠地を有したままの出国なのか ②出国の時点では判明できず、また、途中においても判明ができなかったものの、結果として1年を超えて海外に居住しているか などのより、いつから非居住者になるかの判断することになります。
また、家族がどこに居住しているか、恒久的施設の有無、国籍などにより判断することにもなります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「業務の都合で1年未満で帰国した者や1年以上になった場合の居住者・非居住者の判断」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
本投稿は、2025年02月10日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







