税理士ドットコム - [確定申告]海外企業の国内唯一の社員(日本居住)ならびに国内企業の役員業務 報酬の取り扱い - 国内の居住者ですので全世界所得が申告の対象とな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外企業の国内唯一の社員(日本居住)ならびに国内企業の役員業務 報酬の取り扱い

海外企業の国内唯一の社員(日本居住)ならびに国内企業の役員業務 報酬の取り扱い

表題の通り、2つの事業を行っております。
日本国内では役員給与があり、また日本国内で海外(シンガポール)企業の市場開発担当者として給与をもらうことになります。その際に、確定申告をしなければならないだろうということは頭にはあるのですが、海外企業のための市場開発業務をとおした日本国内の売り上げにはならず、海外本社の売り上げになるのですが、その私の給与も日本国内の所得税扱いにする必要がありますか?
また給与の中に、海外本社での業務や職務がある場合、どのようにすればよいのでしょうか?
業務遂行のスタートにおいて、立て替え金がいくらか発生しておりますが、その送金において、気を付けなければならないことなどはありますか?
個人の口座に給与と立て替え金返金がでてきます。
給与証明書などが必要になることはありますか?

社会保険の申告などにおいても混乱しております。

とにかく複数国、複数業務に非常に混乱しております。
ぜひ、いろいろとアドバイスをお願いします。
教えてください!!!!

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

国内の居住者ですので全世界所得が申告の対象となりますね。
シンガポールの給与は、給与であり外注費等事業としてのものでは無いのですね。まず、給与か、事業かを確認した上で、事業であれば事業開始届、青色申告は時期が過ぎているので白色申告とするか等の検討が必要になりますね。

税務署も繁忙期が終わっているでしょうから、ご相談に行かれると宜しいのかと存じます。

或は、近くの税理士、税理士会の相談等に行かれるのも一案です。
シンガポールでの申告をされているのか、外国税額控除の対象になるのか、無申告であった場合に日本における年末調整的なことをされているのか等、現状を把握し、あるべき申告を確認し、実際の申告と照らし合わせ、どう対応していくかを検討するのは専門家の方を交えた相談が必須かと存じます。

現状、何が生じているのかを整理するための手間暇、時間がかかるご相談かと存じます。

ありがとうございました。まずは税務署に再度話を聞きに行ってみます。

本投稿は、2018年03月28日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226