確定申告の社会保険料控除について
初歩的な質問で申し訳ないのですが
確定申告書の『国民年金保険料』の支払い額は、以下どちらの金額を記入すべきでしょうか?
①『国民年金保険料』を支払った領収書の合計金額
②社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に記載された『合計額』の金額
会計ソフトを使って確定申告書を作成しているのですが、
そのソフトでは、②の金額で記入するよう説明がありました。
ただ、今回は年金を支払うタイミングがズレたりして、①と②で金額が異なるため、①②どちらを記入するのが正しいか分からず、質問させていただきました。
税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
②の控除証明書は10月又は11月に届いた分でしょうか?
その場合には、10~12月は見込み額となるので、実際の支払額とズレが生じる場合があります。その場合には、①納付済額+②10~12月の実際の支払額=③合計額を申告されて下さい。
※なぜズレが生じたのかをメモをされていてください。
川島先生ご回答いただきありがとうございます。
控除証明書はおそらく10月頃に届きました。
控除証明書の『納付済額+見込額=合計額』の欄には、2024年2月~11月分の合計額が記載されていました。
ただ控除証明書が届いた後に、10~12月分の年金を支払ったため、
実際に支払ったのは『2024年2月~12月分』まででした。
そのため控除証明書に記載された金額より、1ヶ月分(2024年12月分)多く支払ったという状態です。
本投稿は、2025年02月12日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。